時々晴れ
無断で撮影された写真をインターネット上のサイトで掲載されたとして、東京都内の30歳代の女性が、サイトを開設している財団法人「日本ファッション協会」(東京都江東区)などに330万円の賠償を求めた訴訟の判決が27日、東京地裁であった。石井浩裁判長は「無断掲載は肖像権の侵害」と述べ、慰謝料など35万円の支払いを被告側に命じた。
判決によると、問題のサイトは、街を歩く人のファッションを写真で紹介しており、女性は2003年7月、銀座で歩いているところを無断で撮影された。その後、別の掲示板サイトで、この写真をもとに女性を中傷する書き込みが行われた。
判決は、「ファッションを紹介する公益性は認められるが、本人が特定できる全身写真を掲載する必要はない」と述べた。
お茶会などのレポートでは訴訟を起こさないように(-。-) ボソッ
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